「申込」と「承諾」


【解説】

1.申込と承諾

「契約」というのは、お互いに意思表示をして、その意思表示が合致したときに成立するものです。

典型的には、売買契約において、売主は「売りたい」という意思表示を、買主は「買いたい」という意思表示をして、その内容が合致していれば成立するわけです。 →「契約」「単独行為」参照

そして、この当事者の双方の意思表示は、「申込」と「承諾」と形で分けて論じられます。

「申込」というのは、相手方の承諾があれば契約を成立させる意思表示であり、「承諾」というのは、申込を受けた者が契約を成立させるために行う意思表示です。

この「申込」は、先ほどの売買契約の例でいうと、売主から行ってもいいですし、買主から行ってもかまいません。

先になされた意思表示が申込と考えてもらえば分かりやすいでしょう。

そして、この「申込」の効力の発生時期は、意思表示一般の原則に従い、意思表示の「到達」のときです。 →民法97条参照


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