開発審査会

【解説】

開発審査会が、宅建で出てくるのは法令上の制限>都市計画法です。
開発審査会も、その内容自体については出題がありませんが、通常の宅建の本では、いきなり出てきて、特に何の説明もないので、一体どんなもんなんだろう?という疑問を持つ方もいるかもしれないので、簡単に説明しておきます。
といっても、試験対策としては、開発審査会というのは、いくつか権限があるけれども、代表的なものは、開発許可について不服を有する者が審査請求をし、それに対して裁決をすることができるところだ、というくらいでいいのではないかと思います。
あと今から説明することは、軽く読み流す程度でいいかな、と思います。

実は、開発審査会については、都市計画法78条にズバリ規定があります。それによると、開発審査会は、都道府県及び指定都市等に置かれます。したがって、都道府県、指定都市等について、それぞれ開発審査会が置かれます。

どんな人が開発審査会の委員になるかというと、「法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者」のうちから委員が任命されます。結構、いろんな分野から選任されます。

ということで、まとめると、開発審査会というのは、都道府県、指定都市等に置かれ、開発許可に対する不服申立ての裁決などを行う機関です。

最後に一つ付け加えると、開発許可の処分に不服がある場合は、「審査請求」ではなく、裁判所に対して裁判を起こすという方法もあります。
これについて、以前は審査請求前置主義というのがあって、裁判の前に必ず開発審査会への審査請求をしなければなりませんでしたが、現在はこの審査請求前置主義の規定は削除され、裁判の前に必ず開発審査会への審査請求をする必要はなくなっています。

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