クラッシャープラント

【解説】

本日も、前回に続き、法令上の制限>都市計画法>開発行為のところで出てくる言葉で、「クラッシャープラント」というのを解説します。
ただ、この言葉も宅建試験では、その内容を問われることはないので、だいたいのイメージが湧けば、それ以上に気にする必要はありません。

クラッシャープラントについては、建築基準法 別表第二(り)項3号(13)に定義が出てきますが、これもあまり気にせず、軽く読んで下さい。
その定義は「鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの」となっています。そして、これら以外のものを粉砕する場合、たとえばプラスチックや木などを粉砕するものは、クラッシャープラントには該当しません。

要するに、岩石やコンクリートなどを粉砕する機械という程度の理解で十分でしょう。
このようにして粉砕したものは、再生して利用したりするようです。

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