特定工作物

【解説】

この言葉が宅建で登場するのは、法令上の制限>都市計画法>開発行為、ということになります。

開発行為というのは、「建築物」の建築又は「特定工作物」の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいました(都市計画法4条12項)。

実は、この規定は以前は「建築物」の建築目的だけが規定されていました。ここで「建築物」というのは、それほど厳密に覚える必要はありませんが、「屋根及び柱若しくは壁」を有するものです(建築基準法2条1号)。要するに、みなさんが普通に建築物としてイメージされるものです。
しかし、それだけでは開発行為の趣旨である乱開発の防止はできません。宅建でよく出題されるゴルフコースを考えてみれば分かりますが、建築物以外でも、周辺地域の出水、溢水等の災害や樹木の乱伐等の環境破壊をもたらすおそれがあります。
そこで、屋根等がないようなものも、「特定工作物」として開発行為の規制の対象とするようになった、というわけです。

この特定工作物には、周辺の環境の悪化をもたらす工作物と(第一種特定工作物)、ゴルフコースのような大規模な工作物(第二種特定工作物)があります。

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