「果実」(かじつ)とは
【解説】
1.果実(かじつ)とは
「果実」というのは、完全な法律用語で、「果実」という言葉のイメージから、「くだもの」を思い浮かべる人が多いかと思いますが、いわゆる「くだもの」だけではありません。
法律用語の「果実」は「天然果実」と「法定果実」の二つに分かれます。
天然果実は、「物の用法に従い収取する産出物」とされています(民法88条1項)。簡単にいえば、ある物から自然に産出されるものといえばいいでしょうか。たとえば、田畑から産出される農作物のようなものです。「果実」という語感からは、こちらの方が分かりやすいでしょう。
それに対して、法定果実は、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」とされています(民法88条2項)。「使用の対価」ということですから、一番の典型例は、賃料です。
この果実が出てくる場面として、果実にも抵当権の効力が及ぶか、という問題がありますが、それについては、民法は天然果実と法定果実を区別することなく、債務不履行後の果実については、抵当権の効力が及ぶとしています(民法371条)。
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