都市計画審議会
【解説】
都市計画法でよく出てくる(都道府県又は市町村)都市計画審議会というのを説明しますが、これは軽く読んでおく程度で結構でしょう。その詳細な内容は試験では問われたことはありません。
ただ、よく出てくる言葉で、いったんどんなもんなんだろう?という疑問を持たれた方も多いかと思うので、軽く説明しておこうという趣旨です。
都市計画審議会は、「都道府県」都市計画審議会と「市町村」都市計画審議会というのがありますが、宅建試験で都市計画審議会が出てくるのは、都市計画区域・準都市計画区域を指定したり、都市計画の決定手続で都市計画を定めるときに、都市計画審議会の意見を聞いたり、都市計画審議会の議を経たりするという部分だと思います。
実は、都市計画審議会は都市計画法そのものに規定があります(77条、77条の2)。その規定によると(都道府県又は市町村)都市計画審議会は、この法律(都市計画法のこと)によりその権限に属させられた事項を調査審議したり、都道府県知事又は市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議することが、その職務ということになります。
ここは、難しく考えず、われわれが宅建で勉強するところで出てくるいくつかの問題を調査審議するところ、という感じで結構です。
この都市計画審議会は、どのような人たちで構成されているのかというと、「都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令」というのがあって、それによると学識経験のある者、都道府県や市町村の議会の議員、関係行政機関の職員などから構成されます。
これ以上の深入りは不要だと思いますので、この程度にしておきましょう。