「許可制」と「届出制」
【解説】
1.「許可制」と「届出制」
建築等の一定の行為を規制するときに「許可制」と「届出制」というのがとられることがあります。この制度の違いについて考えてみます。
「許可」というのは規制としては厳しいものです。原則として建築等をしてはいけないが、「許可」があるときだけ行ってよいとするもので、原則は禁止です。
それに対して、「届出」というのは、建築等も行ってよいが届出だけはして下さいというもので、基本的に行ってもかまいません。
このように「許可」は厳しいので、無許可で行った行為に対しては「命令」という強制力のある措置がとられます。
それに対して、「届出」はもともと行為を禁止していないので、無届出というのはいけませんが、届出さえすれば、その内容が不適当なものであっても、命令というような強制力のある措置をとることはできず、「勧告」という強制力のない措置しかとれません。
また、規制の対象となる行為が「契約」のような場合は、無許可の行為は無効ですが、無届出の契約自体を無効とすることまではできず、契約は有効のままです。
また、「命令」というのは強制力があるので、「命令」に従わない場合は罰則の対象になりますが、「勧告」というのはもともと強制力がないので、「勧告」に従わない場合でも罰則の対象にはなりません。
このような考え方は、都市計画法、国土法、農地法など随所で出てきます。
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