聴聞

【解説】

【読み方】ちょうもん

「聴聞」は、宅建試験では宅建業法の免許の基準や、監督処分のところで出てきます。
たとえば、免許の基準では、「一定の事由で免許の取消処分の『聴聞』の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業等の届出があった者で当該届出の日から5年を経過しないもの」に対しては、免許をしてはならないという規定等があります。

この「聴聞」というのは、一般的には、公権力が国民に対して不利益な処分をする場合に、その不利益な処分を受ける当事者に弁明の機会を与えることをいいます。
つまり、免許取消処分のような宅建業者に不利益な処分をするときには、いきなり免許取消処分をするのではなく、処分を受ける宅建業者の言い分を聞いた上で、処分をする必要があるということです。
この聴聞は、英語でいうとヒヤリングのことです(日本語の説明を英語でするのも変ですが…)。

そして、宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対する監督処分を行うには、原則として公開の聴聞が必要とされます。

宅建試験では、以上の程度でいいかと思います。

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