人的担保、物的担保


【解説】

1.物的担保

「担保」というのは、債権をより確実に支払ってもらうための手段です。

「担保」で最初に思い出すのは、抵当権や保証でしょうか?

物的担保というのは、この担保の中でも特定の財産を引き当てにするものです。

物的担保の代表選手は、「抵当権」ですが、抵当権というのは被担保債権の債務者の特定の不動産を引き当てにするもので、被担保債権の弁済がなされない場合に抵当権を設定した不動産を競売にかけて優先的に被担保債権の弁済にあてるものです。

表現が難しくなったかもしれませんが、銀行から借金をするときに、自己のA不動産に抵当権を設定しますと、借金を返せなかったときに、銀行はその抵当権を設定したA不動産を競売します。

そうすると、競売代金が手に入りますので、その競売代金で銀行は借金の返済を受けるわけです。

このようなものを物的担保というわけです。

債務者の特定の財産についてだけ競売をかけることができるということです。

いくら債務者が他に財産を持っているからといって、「抵当権に基づいて」A不動産以外の、たとえばB不動産を競売にかけることができるわけではありません。

もちろん、抵当権を有している人も債権者であることに変わりはないので、B不動産を競売にかけることも可能です。

しかし、その場合でも、B不動産の競売は一般債権者として競売にかけるのであって、「抵当権に基づいて」競売するわけではありません。

B不動産について、他に抵当権を有している人がいれば、その抵当権者には優先されてしまうので、その抵当権者が弁済を受けた残りの分からしか弁済を受けることができません。

ただ、A不動産については、銀行は抵当権を有しているので、他の債権者より優先して最初に弁済を受けることができます。


2.人的担保

以上の物的担保に対して、「人的担保」というのもあります。

これは、「保証」というのがもっとも典型的なものです。

これは、物的担保のように特定の財産を引き当てに担保を設定するのではなく、ある人の「一般財産」を引き当てに担保を設定するものです。

「人的」担保だからといって、人を担保にとって、人質にするというわけではありません。

「人的」というのは、担保を設定する人の「一般財産」を引き当てにするという意味です。

たとえば、保証では、保証人は自分の有している財産の中から債権者に弁済する責任があります。


以上、物的担保と人的担保の違いは、担保を設定する人の一般財産を引き当てにするか、特定の財産を引き当てにするかの違いということになります。



その他の用語解説に戻る