建築審査会
【解説】
「建築審査会」が、宅建で登場するのは、法令上の制限<建築基準法で、特に建築確認に対する不服申立ての部分でしょうが、建築基準法の中では、結構いろいろなところに顔を出します。
この建築審査会は、もともとは何と第二次大戦後にGHQの指示で、建築に関する異議申立機関を作れ!という指示でできたようです。
宅建試験においても、まさにこの建築確認に対する不服申立期間としての役割が重要で、試験でもその部分が問われます。試験では、建築確認に対して不服があれば、間違った肢として「都道府県知事」に申し立てることができるなどと出題されますが、正しくは「建築審査会」です。
建築審査会は、それ以外にも「特定行政庁の諮問(しもん)(意見を求めること)に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議」(建築基準法78条1項)します。たとえば、特定行政庁の許可、認定又は指定に対する同意(建築基準法43条1項、44条1項2号、44条2項、46条1項等)などがありますが、これについては、そう細かく突っ込まれたことはないので、「宅建」用語集としては、この程度にしておきます。
建築審査会は、「法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命」します(建築基準法79条2項)。