工事用の仮設建築物
【解説】
ちょっと変わった内容かもしれませんが、「工事用の仮設建築物」というのを説明します。
この言葉は、法令上の制限でちょくちょく見かける言葉だと思いますが、宅建本試験では、ほぼ開発行為の部分で使われています。
したがって、法令上の制限>都市計画法>開発行為、に使われる言葉として説明します。
具体的な出題としては、下記の部分です。
1.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築ししてはならないが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物については、例外的に建築できる(都市計画法37条)。
2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築等をしてはならないが、仮設建築物の新築については、例外的に建築できる(都市計画法43条)。
この「工事用の仮設建築物」という言葉について、明確な定義規定はありませんが、工事を施工するための建築物で、工事期間中に限って存続する建築物という感じでしょうか。
具体例としては工事現場用事務所、材料置場などです。
試験対策しては、この具体例くらいのイメージが湧けば十分かと思います。
本当は、宅建試験の範囲でもある建築基準法に、工事用の仮設建築物の規定があって、工事用の仮設建築物については、建築確認が不要である等の規定(第85条)がありますが、それについては出題されていないようなので、ここでは触れません。
ということで、本日は、開発行為の部分を勉強しているときに、気になった方のために、具体例等を指摘しておくという感じで解説しました。