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更地
法律用語解説
更地(さらち)とは
【解説】
更地というのは、簡単に言えば、建物が建っていない土地のことです。
ただ、正確には建物などが建っていないだけではなくて、借地権のような使用収益を伴う権利も設定されていないことが必要です。
したがって、抵当権が設定されていたとしても、抵当権者は抵当不動産の使用収益権を有しないので、他に建物や借地権がなければ、更地になります。
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