開発行為

【解説】

この「開発行為」は非常に基本的な言葉で、試験でも毎年のように出題される基本論点ですので、詳細な解説は、各自のテキストでご確認下さい。ここでは、「用語集」なので、その基本的な概念についての説明にとどめます。
ということで、この言葉が出てくるのは、法令上の制限>都市計画法の部分です。

開発行為については、都市計画法4条12項に定義の規定があり、「開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。」とされています。
つまり、「土地の区画形質の変更」(土地の造成工事のこと)を開発行為といいます。
ただ単に造成工事はすべて開発行為というのではなく、あくまで「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」で行われたときだけ開発行為ということになります。
したがって、土地の造成工事を行っても、青空駐車場のように、その上に建築物や特定工作物のようなものを建築又は建設する目的がなければ、都市計画法上の開発行為には該当しません。

「開発」というと、建物などがどんどん建って街ができるイメージがあり、それは正しいですが、あくまで「開発行為」という言葉は、建物が建つ前の造成工事を指す、という点は確認しておいて下さい。

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