「場合」「とき」「時」
【解説】
「場合」「とき」は、仮定的条件を表すときに使います。その際の使い分けは、基本的に特に決まりはなく、感覚的に行っているようです。
ただ、はっきり使い分けが決まっている場合があって、大小2つの仮定的条件が重なっているときです。この場合は、大きな仮定的条件の方には「場合」、小さな仮定的条件の方には「とき」を使います。「~の場合において、…ときは」という形です。
民法(同時死亡の推定)
第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
「時」というのは、文字通り、時点や時間を表します。仮定的条件を表すときには、「時」は使いません。
民法(特別受益者の相続分)
第903条1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。