合意解除

【解説】

宅建試験で「合意解除」というのは、賃貸借契約のところで、A→B→Cと賃借物の転貸がなれさた場合に、AB間の賃貸借契約の「合意解除」はCに対抗することができるか、という部分が一番よく出題されるのではないでしょうか。

この「合意解除」と単なる「解除」は意味合いが異なります。一般の解除は、当事者の「一方的な意思表示」によって契約を白紙に戻すことを言います。
しかし、「合意」解除は、当事者が「合意」つまり「契約」によって契約を解消することです。一方的な意思表示によって契約を解消するのか、当事者双方の合意によって契約を解消するのかの違いです。

ちなみに、先ほどの転貸の例で、Bの賃料不払いによりAB間の賃貸借契約が解除された場合は、Aはその解除をCに対抗することができますが、AB間の合意解除では、AはそれをCに対抗することはできません。よく出題される基本知識です。

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