コンクリートプラント、アスファルトプラント
【解説】
法令上の制限>都市計画法>開発行為のところで出てくる「コンクリートプラント」「アスファルトプラント」という言葉について説明します。
初めて勉強をされる方は、こういう言葉が気になるものかもしれませんので、取り上げてみました。
開発行為というのは、建築物の建築や、特定工作物の建設のために、土地を造成することを指しますが、特定工作物は第一種特定工作物と、第二種特定工作物に分けられます。
そして、第一種特定工作物は「周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物」を指します。こういう環境を悪化させるおそれがある工作物を建設するために勝手に開発がなされると、良好な市街地の整備という観点からは許されないので、開発許可が必要だということです。
コンクリートプラント、アスファルトプラントの「プラント」という言葉はご存じの方も多いかと思いますが、簡単にいえば、工場のことです。正確にいえば、付属の設備なども含めた工場設備一式を指しますが、簡単に工場のことだと思っておけばいいでしょう。
したがって、コンクリートプラント、アスファルトプラントというのは、コンクリートを作る工場、アスファルトを作る工場のことです。
宅建試験では、これらの用語について、突っ込んで問われたことがないので、上記の程度の理解で十分です。
まさに、これらの工場は、「周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物」だというのは理解できると思います。
なお、宅建試験では、「税その他」の範囲で「建物」というのが出題されますが、その中で鉄筋コンクリート造というのは重要な論点ですので、若干追加しておきますと、コンクリートプラントで作るコンクリートは、まだ固まらない状態のコンクリートです。
鉄筋コンクリート造の建物は、現場で型枠を作り、その型枠の中にコンクリートを流し込んで作ります。詳しくは、税その他の部分で勉強して下さい。