「契約」「単独行為」


【解説】

1.契約とは

「契約」という言葉は、法律用語ではありますが。日常的にも何気なく使われる言葉だと思います。

この「契約」というのは、法律的には当事者の意思表示が合致することによって成立するものです。



契約というのは、この図の上の図のように、対立する当事者の意思表示が合致して成立します。売買契約なら、「売りたい」「買いたい」という意思表示が合致して成立します。矢印が向かい合っている形です。


2.単独行為

この契約に対して、「単独行為」というのもあります。これは、両方の当事者の意思表示の合致ではなく、一人の一方的な意思表示によって効力が生じるものです。上図でいうと、下の図です。矢印が一本しかありません。

このような一方的な意思表示によって効力が生じるものというのは、たとえば、相殺などがそうです。相殺の意思表示というのは、別に相手方の了解は不要です。一方的に、「相殺します」といえば終わりです。解除の意思表示というのも同様です。相手方が債務不履行を行ったときに、「解除していいですか?」と相手の合意を取り付ける必要などはなく、一方的に解除すればいいわけです。



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