有償契約と無償契約
【解説】
1.有償契約
契約の当事者双方が互いに対価的な経済的損失をするような契約のことを有償契約といいます。
売買契約がその典型例で、売主は物を引渡し、買主はその対価として売買代金を支払います。
この対価というのは、売買契約のように金銭であることが多いとは思いますが、金銭に限らず、何らかの経済的な利益であればかまいません。
2.無償契約
これに対して、契約の一方当事者のみが経済的な損失をする契約のことを無償契約といいます。
簡単に言えば、タダで物をあげたり、貸したりする契約です。つまり、贈与契約や使用貸借契約などです。
なお、贈与契約について負担付贈与というのもありますが、これは受贈者(財産を贈られる方)側の負担は、贈与者(贈る側)の経済的損失とは対価的な関係にないので、無償契約であるとされます。
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