「典型契約(有名契約)」と「非典型契約(無名契約)」


【解説】

1.典型契約(有名契約)

この「典型契約(有名契約)」と「非典型契約(無名契約)」というのは、契約の種類です。

典型契約(有名契約)というのは、民法に規定がある契約のことをいいます。

民法には契約の種類として13種類の契約が定められています。

①贈与契約
②売買契約
③交換契約
④消費貸借契約
⑤使用貸借契約
⑥賃貸借契約
⑦雇用契約
⑧請負契約
⑨委任契約
⑩寄託契約
⑪組合契約
⑫終身定期金契約
⑬和解契約

上記の13種類が典型契約(有名契約)ということになります。


2.非典型契約(無名契約)

上記の13種類に含まれない契約を非典型契約(無名契約)といいます。

民法に規定されている13種類の契約は、世の中でよく利用される契約だけを規定しているのであって、それ以外にも契約というのはいろいろな種類があります。

もともと契約自由の原則というのがあって、原則として人は契約を自由に定めることができるからです。


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