【解説】
内容証明郵便といっても郵便の一種で、相手に手紙が届くわけですが、普通の手紙だと、受け取った相手が、その手紙を破り捨て、「そんな手紙はもらっていない」と言い張れば、手紙を送ったことの証明はできません。
そこで、内容証明郵便は、郵便局に手紙を出すときに、全く同じ内容の手紙を3通用意します。1通は差出人が保存します。もちろん郵便局のハンコを押したものですよ。
もう1通は郵便局が保存します。
残りの1通を相手に配達します。
普通はこの配達したことの証明があった方がいいので、配達証明を付けます。
これで、相手が見ていないと言っても、郵便局に動かぬ証拠として手紙が残っているわけですから、相手方はその郵便の存在を否定できません。
これが内容証明郵便ですが、今の話から分かりますように、内容証明郵便も普通の郵便であり、ただ証拠を残すためのものです。
この内容証明郵便は、一般には、たとえば何らかの事件で争っている相手方に対して、「この手紙を無視すれば法的手段に訴えますよ」という含みを持たせるために出すという場合が結構あります。そういうふうに思っている人も多いでしょうし、それは正解です。
しかし、内容証明郵便自体に、何らかの法的効果があるかと言えば、それはありません。法的な意味合いは、普通の手紙と同じです。ただ、証拠を残すという意味があるだけだということになります。
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