片務有償契約(利息付き消費貸借契約)
【解説】
1.片務有償契約
一般に双務契約は有償契約で、片務契約は無償契約になります。 →「双務契約と片務契約」参照
しかし、変わりダネの契約があって、片務契約なのに、有償契約というのがあります。
利息付き消費貸借契約です。
利息付き消費貸借契約は、貸主の目的物を貸す義務の対価として借主は利息を支払いますので、有償契約です。
しかし、消費貸借契約は、要物契約ですから、片務契約になります。
つまり、要物契約は目的物を引渡して初めて契約が成立しますから、貸主は目的物を引渡した段階では(つまり契約が成立した段階では)、貸主としての義務を果たしているわけですから、貸主の引渡し義務は消滅しています。
後は借主の利息を支払う義務があるだけですから、片務契約です。
貸主=貸す義務(要物契約で契約成立段階では履行済みで消滅)
借主=利息を支払う義務(対価だから有償契約)→これだけ存続しているので片務契約
ということになります。
→その他の用語解説に戻る