被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 目次
【全体目次】
第1章 総則(第1条)
第2章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置(第2条―第6条)
第3章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置(第7条―第12条)
第4章 団地内の建物が滅失した場合における措置(第13条―第18条)
第5章 罰則(第19条)
【法令データ提供システム】被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
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【条文一覧】
第1章 総則
第1条(目的)
第2章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
第2条(敷地共有者等集会等)
第3条(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第4条(再建決議等)
第5条(敷地売却決議等)
第6条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第3章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置
第7条(区分所有者集会の特例)
第8条(区分所有建物の一部が滅失した場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
第9条(建物敷地売却決議等)
第10条(建物取壊し敷地売却決議等)
第11条(取壊し決議等)
第12条(建物の一部が滅失した場合の復旧等に関する特例)
第4章 団地内の建物が滅失した場合における措置
第13条(団地建物所有者等集会等)
第14条(団地建物所有者等が置く管理者及び団地建物所有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第15条(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)
第16条(団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)
第17条(団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)
第18条(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
第5章 罰則
第19条(罰則)