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被災マンション法15条(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)

【解説】

区分所有法において団地内の建物の建替えを行う場合に、建替え承認決議の制度がありますが、本条は、それと同様の制度を被災マンション法においても認めるものです。内容的にも、区分所有法の規定と同様の制度になっています。

そもそも、団地内の建物が全部滅失した場合、そこに新たな建物を再建することは土地の変更行為に当たるので、本来ならば滅失した建物(特定滅失建物といいます)以外の建物の敷地共有者も含めた全員の同意がないとできないことになります(民法251条)。そこで、団地建物所有者等の議決権の4分の3以上の賛成でできることにしています。