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被災マンション法12条(建物の一部が滅失した場合の復旧等に関する特例)
【解説】
区分所有法61条12項では、大規模滅失の場合、建物の一部が滅失した日から「6月」以内に復旧決議、建替え決議若しくは団地内の建物の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる旨を規定しています。
しかし、大規模な災害で区分所有建物が一部滅失した場合には、6月という短期間で復旧決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議を行うことは困難です。そこで、6月→1年と期間を延長するとともに、区分所有法に規定されている建替え決議等に加え、被災マンション法で認められている建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議又は団地内の建物の一括建替え等決議も加えています。
最後に区分所有法61条12項の規定を読み替えた後の条文を掲載しておきます。
【読み替え後の条文】
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第61条12項 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、その滅失に係る災害を定める被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の政令の施行の日から起算して1年以内に「区分所有法の復旧決議、建替え決議若しくは団地内の建物の一括建替え決議」又は「被災マンション法の建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、取壊し決議若しくは団地内の建物の一括建替え等決議」がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。