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被災マンション法14条(団地建物所有者等が置く管理者及び団地建物所有者等集会に関する区分所有法の準用等)

【解説】

本条は、団地建物所有者等が置く管理者及び団地建物所有者等が開く集会(団地建物所有者等集会)について、区分所有法の管理者及び集会に関する規定を一定の読み替えを行った上で準用しています。

それとともに、災害のため、団地建物所有者等集会を招集する者が団地建物所有者等の所在を知ることができないときのために、集会の招集通知を団地内の見やすい場所に掲示するなどの措置が規定されています。