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被災マンション法10条(建物取壊し敷地売却決議等)
【解説】
1.建物取壊し敷地売却決議
建物取壊し敷地売却決議は、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊し、更地となった敷地を売却する旨の決議です。この決議では、取壊しと敷地の売却を同一の決議で行う必要があります。最初に取壊しだけを決議するのであれば、第11条の取壊し決議になります。
2.手続
建物取壊し敷地売却決議及びその後の手続については、おおむね建物敷地売却決議や取壊し決議の場合と似た規制がなされています。