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被災マンション法17条(団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議)

【解説】

本条は、第15条の再建承認決議と、第16条の建替え承認決議の両方を同時に行うものです。

たとえば、一団地内にA、B、Cの3棟の区分所有建物があったとします。そして、政令で定める災害によって、Aは全部滅失、Bは大規模一部滅失、Cは小規模一部滅失したとします。この場合に団地建物所有者等の議決権の4分の3以上の多数による承認を一括して得れば、A棟については再建を、B棟又はC棟について建替えをすることができるようにしたものです。