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被災マンション法11条(取壊し決議等)
【解説】
1.取壊し決議
政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有建物を取り壊す旨の決議を取壊し決議といいます。この決議においては、敷地の売却は決議内容とはならないので、建物敷地売却決議(第9条)及び建物取壊し敷地売却決議(第10条)と異なり、5分の4の議決要件において、「敷地利用権の持分の価格」は問題となりません。
そして、本条の決議により建物を取り壊した場合は、第2条の建物の全部滅失に該当し、再建決議(第4条)又は敷地売却決議(第5条)をすることができます。
ここで本法の各種の決議をまとめてみます。
2.手続
取壊し決議及びその後の手続については、おおむね建物敷地売却決議や建物取壊し敷地売却決議の場合と似た規制がなされています。
なお、この決議のための集会招集通知では、議案の要領のほかに「取壊しを必要とする理由」というのがあるが、これは具体的には、取壊し後に再建を計画しているものの決議の時点においては再建計画の策定や資金調達が間に合わないこと、将来的には売却を予定しているものの決議の時点においては買主が見付かっていないことなどが考えられる。