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被災マンション法16条(団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)

【解説】

区分所有法において団地内の建物の建替えを行う場合に、建替え承認決議の制度がありますが、本条は、それと同様の制度を被災マンション法においても認めるものです。内容的にも、区分所有法の規定と同様の制度になっています。

そもそも、団地内の建物を建て替える場合、それは土地の変更行為に当たるので、本来ならば建替える建物(特定建物といいます)以外の建物の敷地共有者も含めた全員の同意がないとできないことになります(民法251条)。そこで、団地建物所有者の議決権の4分の3以上の賛成でできることにしています。

たとえば、一団地内にA、B、Cの3棟の区分所有建物があったとします。そして、政令で定める災害によって、Aは全部滅失、Bは大規模一部滅失、Cは小規模一部滅失したとします。この場合に団地建物所有者等の議決権の4分の3以上の賛成で、B棟又はC棟について建替えをすることができます。

建替え決議の承認ですから、区分所有法の規定でもよさそうですが、全部滅失したA棟の敷地共有者も含めて、議決権の4分の3以上の賛成でできるという点で、この規定の意味があります。