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民法392条(共同抵当における代価の配当)

【解説】

【事例】

Aが、Bに対して金銭債権を有しており、B所有の不動産に対して以下のような抵当権を設定した。

競売代金 1番抵当権 2番抵当権
甲不動産 3,000万円
(被担保債権額3,000万円)
C(同1,500万円)
乙不動産 2,000万円 D(同1,000万円)
丙不動産 1,000万円 E(同500万円)

1.総論

共同抵当というのは、債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合です。

もともと抵当権には不可分性があるので、共同抵当の場合には、各不動産が被担保債権全額を担保することになります。
つまり、上記の事例でいうと、Aは甲・乙・丙のどの不動産の競売代金からも、Aの被担保債権額である3,000万円を限度として、支払いを受けることができるはずです。

しかし、仮にAが甲不動産の競売代金から3,000万円の弁済を受けると、2番抵当権者であるCは甲不動産にしか抵当権を有していないので、Cの配当額はゼロになります。
そうであるならば、後順位抵当権者がいる場合、その後順位抵当権者が十分な弁済を受けることができるかどうかは、共同抵当権者の意思にかかってくることになります。

そこで、共同抵当の本来の機能を制限して、後順位抵当権者に特別な権利を認めるために共同抵当における代価の配当を定めたのが本条です。

2.同時配当(第1項)

本条では、共同抵当の場合に、同時にその代価を配当すべきときと(同時配当)、ある不動産の代価のみを配当すべきとき(異時配当)に分けて規定していますが、まずは同時配当の場合について説明します。

同時配当は同一の競売手続で代価を配当する場合ですが、その場合は、共同抵当権者は競売代金から任意に弁済を受けることはできず、「各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する」ことになります。

つまり、上記の事例によると、Aの被担保債権額は3,000万円で、競売代金の合計は6,000万円ですから、Aは甲不動産から1,500万円、乙不動産から1,000万円、丙不動産から500万円の弁済を受けることができます。
そうすると、各不動産の2番抵当権者であるC(被担保債権額1,500万円)・D(被担保債権額1,000万円)・E(被担保債権額500万円)もすべて弁済を受けることができるので、丸く収まることになります。

なお、このやり方は、後順位抵当権者がいない場合でも、同様であるとされています(判例・通説)。

3.異時配当(第2項)

同時配当の場合は、それほど難しくないと思いますが、異時配当の場合は、まず共同抵当権者は特定の不動産の競売代金から債権の全部の弁済を受けることができます。
最初に書きましたように、共同抵当の場合、各不動産が被担保債権全額を担保することになるからです。
上記の事例でいうと、まず甲不動産のみ競売する場合は、Aは甲不動産の競売代金から3,000万円の弁済を受けることができ、被担保債権の全額の弁済を受けたことになるので、抵当権は消滅します。

しかし、それではCの配当はゼロになってしまう反面、D及びEはAの抵当権の消滅に伴い1番抵当権に昇格します(順位上昇の原則)。
そこで、共同抵当権者が同時配当の場合に他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができるようにしています。
上記の事例でいうと、同時配当であれば、Aは本来乙不動産から1,000万円、丙不動産から500万円の弁済を受けることになっていたはずですから、Cも同じ金額の弁済を受けることができます。
そして、乙不動産の残額1,000万円と丙不動産の残額500万円を、それぞれD及びEが弁済を受け、丸く収まります。

【参考問題】宅建 平成13年 問7