住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次

【全体目次】

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 日本住宅性能表示基準(第3条―第4条)
第3章 住宅性能評価
 第1節 住宅性能評価(第5条・第6条)
 第2節 登録住宅性能評価機関(第7条―第24条)
 第3節 登録講習機関(第25条―第30条)
第4章 住宅型式性能認定等

 第1節 住宅型式性能認定等(第31条―第43条)
 第2節 登録住宅型式性能認定等機関(第44条―第57条)
第5章 特別評価方法認定
 第1節 特別評価方法認定(第58条―第60条)
 第2節 登録試験機関(第61条―第65条)
第6章 住宅に係る紛争の処理体制
 第1節 指定住宅紛争処理機関(第66条―第81条)
 第2節 住宅紛争処理支援センター(第82条―第93条)
第7章 瑕疵担保責任の特例(第94条―第97条)
第8章 雑則(第98条―第100条)
第9章 罰則(第101条―第108条)
附則

【法令データ提供システム】住宅の品質確保の促進等に関する法律
【法令データ提供システム】住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
【法令データ提供システム】住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則


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【条文一覧】

第1章 総則
 第1条(目的)
 第2条(定義)
第2章 日本住宅性能表示基準
 第3条(日本住宅性能表示基準)
 第3条の2(評価方法基準)
 第4条(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)
第3章 住宅性能評価
 第1節 住宅性能評価
  第5条(住宅性能評価)
  第6条(住宅性能評価書等と契約内容)
 第2節 登録住宅性能評価機関
  第7条(登録)
  第8条(欠格条項)
  第9条(登録基準等)
  第10条(登録の公示等)
  第11条(登録の更新)
  第12条(承継)
  第13条(評価員)
  第14条(秘密保持義務)
  第15条(評価の業務の義務)
  第16条(評価業務規程)
  第17条(登録の区分等の掲示)
  第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  第19条(帳簿の備付け等)
  第20条(適合命令)
  第21条(改善命令)
  第22条(報告、検査等)
  第23条(評価の業務の休廃止等)
  第24条(登録の取消し等)
 第3節 登録講習機関
  第25条(登録)
  第26条(欠格条項)
  第27条(登録基準等)
  第28条(登録の取消し等)
  第29条(国土交通大臣による講習の業務の実施)
  第30条(手数料)
第4章 住宅型式性能認定等
 第1節 住宅型式性能認定等
  第31条(住宅型式性能認定)
  第32条(住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)
  第33条(型式住宅部分等製造者の認証)
  第34条(欠格条項)
  第35条(認証の基準)
  第36条(認証の更新)
  第37条(承継)
  第38条(型式適合義務等)
  第39条(特別な標章等)
  第40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)
  第41条(認証の失効)
  第42条(報告、検査等)
  第43条(標章の禁止)
 第2節 登録住宅型式性能認定等機関
  第44条(登録)
  第45条(欠格条項)
  第46条(登録基準等)
  第47条(認定員)
  第48条(秘密保持義務)
  第49条(認定等業務規程)
  第50条(適合命令)
  第51条(改善命令)
  第52条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)
  第53条(国土交通大臣への報告等)
  第54条(認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)
  第55条(登録の取消し等)
  第56条(国土交通大臣による認定等の実施)
  第57条(手数料)
第5章 特別評価方法認定
 第1節 特別評価方法認定
  第58条(特別評価方法認定)
  第59条(審査のための試験)
  第60条(手数料)
 第2節 登録試験機関
  第61条(登録)
  第62条(欠格条項)
  第63条(登録基準等)
  第64条(試験員)
  第65条(登録の取消し等)
第6章 住宅に係る紛争の処理体制
 第1節 指定住宅紛争処理機関
  第66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)
  第67条(業務)
  第68条(紛争処理委員)
  第69条(秘密保持義務等)
  第70条(紛争処理の業務の義務)
  第71条(説明又は資料提出の請求)
  第72条(住宅紛争処理の手続の非公開)
  第73条(申請手数料)
  第74条(技術的基準)
  第75条(指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)
  第76条(事業計画等)
  第77条(区分経理)
  第78条(報告徴収)
  第79条(業務改善命令)
  第80条(指定の取消し等)
  第81条(国土交通省令への委任)
 第2節 住宅紛争処理支援センター
  第82条(住宅紛争処理支援センター)
  第83条(業務)
  第84条(支援等業務規程)
  第85条(役員の選任及び解任)
  第86条(事業計画等)
  第87条(負担金の徴収)
  第88条(区分経理)
  第89条(監督命令)
  第90条(支援等の業務の休廃止等)
  第91条(指定の取消し等)
  第92条(指定を取り消した場合における経過措置)
  第93条(センターへの情報提供等)
第7章 瑕疵担保責任の特例
 第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
 第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
 第96条(一時使用目的の住宅の適用除外)
 第97条(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第8章 雑則
 第98条(国及び地方公共団体の措置)
 第98条の2(内閣総理大臣への資料提供等)
 第99条(権限の委任)
 第100条(経過措置)
第9章 罰則
 第101条(罰則)
 第102条(罰則)
 第103条(罰則)
 第104条(罰則)
 第105条(罰則)
 第106条(罰則)
 第107条(罰則)
 第108条(罰則)