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住宅品質確保法1条(目的)

【解説】

本条は、本法の目的について規定した条文ですが、「住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護」が基本的な目的ということになります。

ちょっと、分かりにくいですが、欠陥住宅から消費者を守るということです。

もともと、住宅は一生に一度の買い物といわれるくらいなので、他の商品のように最初の買い物の反省から次の買い物をするということが性質上行いにくい商品です。したがって、消費者は住宅に関する知識を蓄積できず、商品に対する情報・知識が不十分なまま住宅を選ばざるを得ません。そこで、本法が必要となったわけです。

そして、そのための手段として、①住宅の性能表示、②住宅に係る紛争の処理体制、③新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任の特例、の3つを定めています。