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住宅品質確保法96条(一時使用目的の住宅の適用除外)

【解説】

新築住宅の請負人・売主は、引渡しから10年間は瑕疵担保責任を負わなければいけませんが(第94条、第95条)、災害時の応急仮設住宅や展示用住宅のような一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、耐用年数も短くなっており、購入者等も「10年間」というような長期の瑕疵担保責任を期待しているものではないので、適用除外とされたものです。