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都市計画法47条(開発登録簿)

【解説】

1.開発登録簿の記載事項(第1項)

開発登録簿には記載事項というのが定められています。

① 開発許可の年月日

② 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途

これは、予定建築物等の「用途」というのを注意して下さい。「用途」のみを記載すれば十分ですし、もともと開発許可の申請書の記載事項(第30条1項2号参照)の中には、予定建築物等の「用途」しか記載されていません。

③ 公共施設の種類、位置及び区域

④ 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容

⑤ 第四十一条第一項の規定による制限の内容

都道府県知事による、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為についての建築物の建ぺい率等の指定のことです。

⑥ 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項

これは具体的には、都市計画法施行規則に規定があります。

[参照条文]都市計画法施行規則(開発登録等の記載事項)
第35条 法第47条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、法第45条の規定(特定承継人)により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名とする。

なお、第36条の規定による完了検査を行い、当該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければいけません(第2項)。

2.開発登録簿の閲覧(第5項)

次に、開発登録簿の閲覧です。

この規定に関しては、特に閲覧する者について利害関係を要求する文言がありませんので、閲覧できるのは「利害関係を有する者に限らない」ということです。これは覚えて下さい。

なお、閲覧だけでなく、写し(コピー)の交付も受けることができます。