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都市計画法45条(許可に基づく地位の承継~特定承継)

【解説】

1.許可に基づく地位の承継~特定承継

第44条が一般承継があった場合の規定であったのに対して、土地の売買のような特定承継があった場合の規定です。(→一般承継と特定承継

一般承継の場合と異なり、特定承継があった場合は、都道府県知事の「承認」が必要です。「許可」でも「届出」でもなく、「承認」です。

これは、自分では開発許可を取得できない者が、他の者に開発許可を取得させておいて、その地位を譲り受けるというようなことを防止するためです。