民法974条(証人及び立会人の欠格事由)

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

【解説】

遺言には、自筆証書遺言の場合を除いて、証人又は立会人が必要です。本条では、その遺言の証人又は立会人の欠格事由について規定しています。

①未成年者(第1号)

未成年者は、十分な判断能力がないので欠格事由とされています。

②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(第2号)

本号による欠格事由は、下記の5つになります。→「及び」と「並びに」参照
・推定相続人
・推定相続人の配偶者
・受遺者
・受遺者の配偶者
・直系血族

これらの者は遺言に直接の利害関係がある者で、遺言者に影響を与えるおそれがあるので欠格事由とされています。

③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人(第3号)

もともと、遺言の証人又は立会人は、遺言の内容を証明する者ですから、本号のような公証人の親族等は、公証人の指揮、勢力の範囲内にあるので、遺言の内容を証明する者としては不適当です。