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民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
【解説】
本条は、特定物の引渡しの際の債務者の保管義務についての規定で、善管注意義務を負うとしています。
善管注意義務の内容については →「善管注意義務」「自己の財産におけるのと同一の注意義務」参照
特定物債権が契約によって生じた場合は、当該契約によって定められた内容の保管義務を負いますが、そのような定めがない場合の補充的・一般的な規定になります。