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民法254条(共有物についての債権)

【解説】

本条は、一人の人が管理費等を立て替えて、他の共有者に対して債権を持った場合の扱いです。

「共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。」これは覚えて下さい。

特定承継人というのは、持分を買い取った人です。共有者の一人が管理費等を支払わずに、その持分を他人に譲渡した場合は、その共有者は管理費等を不払いのまま出て行ってしまったわけです。この元共有者に対して管理費等を請求できるのは当然です。

しかし、出て行った人を追いかけるのは難しい場合もありますので、その持分を買い受けて、新たに共有者になった人に対しても不払いの管理費等を請求できるというのがこの規定です。

これは、最後の方に出てくる区分所有法にも似たような規定が出てきます。

なお、このように特定承継人に対しては、債権を行使「できる」のであって、元共有者に対する債権が消滅してしまうわけではありません。