下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

1 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

2 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

3 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

4 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

1 正しい。虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の第三者は登記を備えている必要はない(判例)。
*民法94条2項

2 誤り。虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」とされている(判例)。そして、本問の虚偽表示の目的は「土地」であり、Cは土地上の「建物」について法律上の利害関係があるにすぎないので、AはCに対して売買契約の無効を主張することができる。
*民法94条2項

3 正しい。虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」とされている(判例)。そして、本問の虚偽表示の目的は「土地」であり、Cも「土地」を差し押さえているので、法律上の利害関係があり、Aは善意のCに対して売買契約の無効を主張することができない。
*民法94条2項

4 正しい。虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないが、この第三者にはDのような転得者も含まれ、Aは売買契約の無効を善意のDに主張することができない。
*民法94条2項


【解法のポイント】肢2と肢3の「第三者」の概念は平成24年にも出題されていますが、そのときにも再度の出題が予想されると指摘しましたが、やはり出題されました。過去問の勉強は重要です。
【参考資料】平成24年 問1