下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成24年 問1

【問 1】 民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない。」と定めている。次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の「第三者」に該当しないものはどれか。

1 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C

2 Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C

3 Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC

4 AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 該当する。民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいう(判例)。CはB名義の土地を差し押さえることによって法律上利害関係が生じている。
*民法94条2項

2 該当する。民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいう(判例)。Bが虚偽表示によってA所有の甲不動産について抵当権を取得し、その抵当権に対して転抵当権の設定を受けたCは、虚偽表示の目的(本肢ではBの抵当権)について法律上利害関係が生じている。
*民法94条2項

3 該当しない。民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき『法律上』利害関係を有するに至った者」をいう(判例)。確かに、Cは甲土地がBの所有になったと信じて金銭を貸し付けているが、それは単にBに土地という財産があるという信用に関するものにすぎず、「法律上」利害関係があるとはいえない。
*民法94条2項

4 該当する。民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいう(判例)。Aは虚偽表示によってBに対する債権を取得しており、その債権を譲り受けたCは、虚偽表示の目的(本肢ではAのBに対する債権)について法律上利害関係を生じたといえる。
*民法94条2項

【じっくり解説】

虚偽表示自体は過去に何度も出題されていますが、本問のような観点からの出題は初めてだったと思います。 この問題は、問題の趣旨自体が分かりにくかった方もいるかと思います。初出題の内容だったので、この問題を間違えても、合否には影響しなかったと私は思います。この年も、初出題以外の過去に出題のあった問題で十分すぎるほど合格点が取れました。

しかし、この問題を放置するのは、よくないと思います。今後の出題がかなりの確率で予想されるからです。今年は、初出題だったかもしれませんが、今後はこの問題は何度か出題されることになると思います。ということで、解説しましょう。

まず、94条2項の「第三者」ということ自体は意味は分かるでしょう。A→B→Cと不動産が譲渡されて、AB間の意思表示が虚偽表示であった場合のCのことを第三者といいます。

それでは、この虚偽表示の場合の「第三者」というのは、どういう人のことでしょうか。結論から言うと、虚偽表示の場合の「第三者」というのは、「虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいうとされています。

表現がちょっと分かりにくいですが、先ほどのA→B→Cと不動産が譲渡された事例で、CはAB間の売買契約が有効で、Bが不動産の所有権を取得したと信じて、そのBから不動産を購入しているわけです。つまり、Cは、AB間の虚偽表示(売買契約)の目的物そのものについて「法律上の利害関係」を有しています。このような者が「第三者」に該当するということです。

これを前提に、上記の問題を見ていきましょう。まず、肢1の「Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者C」ですが、AB間の虚偽表示の目的は、「不動産」です。Cはその「不動産」を差し押さえています。これは、まさに虚偽表示の目的=不動産について、利害関係を有しています。したがって、このCは「第三者」に該当します。

次に、肢2の「Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者C」ですが、今度はAB間は抵当権です。Bは虚偽表示によって甲土地に対する抵当権を取得しています。つまり、虚偽表示の目的=甲土地に対する抵当権です。そして、Cはまさにこの「虚偽表示の目的=甲土地に対する抵当権」について抵当権(転抵当権)を設定しています。したがって、Cは「第三者」に該当します。

次は、一つ飛ばして肢4ですが、「AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたC」では、AB間は金銭消費貸借契約で、虚偽表示の目的は、AのBに対する債権です。そして、Cはこの債権を譲り受けているので、「虚偽表示の目的=AのBに対する債権」について利害関係を有しています。

最後に、肢3の「Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたC」について検討しましょう。これは虚偽表示の目的は「甲土地の所有権」です。この場合のCは「第三者」に該当しません。Cは、AB間の売買契約が有効だと信用じてBに対して金銭を貸し付けていますが、確かに、CはBは土地を持っている裕福な人だと信じてお金を貸したのかもしれません。しかし、CはBに対して貸金債権を有することになっただけで、その「甲土地の所有権」そのものについて何らの権利を有することになったわけではありません。Cは、あくまで、Bに対して金銭債権を有するようになったにすぎません。つまり、「虚偽表示の目的である甲土地の所有権」≠「CのAに対する金銭債権」です。

以上より、正解は肢3となります。