下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問30

【問 30】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。

2 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

3 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

4 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者相互間の取引においては、重要事項の説明は不要であるが、重要事項の説明書の交付は必要である。(平成29年改正時に解説変更)
*宅建業法35条1項

2 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならず、これに違反した場合は、「10万円」以下の「過料」に処せられる。

【じっくり解説】
平成6年 問37 肢1参照
*宅建業法35条4項、86条

3 誤り。当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならないが、これは建物の貸借の場合でも必要である。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第5号

4 正しい。当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第3号


【解法のポイント】肢2の罰則の問題ですが、なかなか罰則までは覚えきれていない人が多いと思いますので、保留でよかったと思います。