下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成22年 問16

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

2 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

3 区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。

4 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。都市計画基準として、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
*都市計画法13条1項7号

2 誤り。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域に指定される。本問は、都市計画区域を指定する場合の記述である。

【じっくり解説】

準都市計画区域の定義は、都市計画法5条の2第1項に規定されていて、「都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに法令による土地利用の規制の状況等に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。」

長い条文ですが、まず、「都市計画区域外」というのを確認して下さい。本来、都市計画というのは都市計画区域内でのみ行われますので、基本的に都市計画区域外では都市計画は行われません。しかし、最近はモータリゼーションの進展等により郊外部における開発行為及び建築行為が増加しています。
これらの都市計画区域外の開発行為等は、都市計画に基づいて行われるものではないので、様々な用途の建物が混在して建てられてしまいます。これを放置することはできないということで、平成12年の法改正で、都市計画区域「外」でも、一部の都市計画が行えるようにしようということで新たに規定されたのが準都市計画区域です。

そして、どのような区域に準都市計画区域が指定されるかというと、「相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み~」ということになります。
したがって、本問は「誤り」になります。

ちなみに、本問の「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域」に指定されるのは、準都市計画区域ではなく、「都市計画区域」です。
先ほどの説明で分かりますように、準都市計画区域というのは積極的な整備又は開発を行うということはなく、あくまで都市計画に基づかず、勝手に様々な用途の建物が混在するのを防ぐため、土地利用の整序や環境の保全を行うためのものですから、「都市として開発し、及び保全する必要がある区域」には指定されません。

【参考問題】宅建平成17年問19肢2

*都市計画法5条の2第1項

3 誤り。区域区分は、指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には、区域区分を定めるものとされている。中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域では、必ずしも区域区分を定めるものとはされていない。
*都市計画法7条1項2号、都市計画法施行令3条

4 誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。本肢の問題文は、特別用途地区の定義である。
*都市計画法9条14号


【解法のポイント】この問題は、肢1が非常に基本的な問題で、正解を出すのは非常に簡単でした。ただ、肢3は細かいね。肢4の特定用途制限地域は、私の中では「やっと出た!」という感じの問題で、初出題です。今後も出題される可能性があるでしょう。