下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成12年 問42

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。帳簿も従業者名簿も、本店・支店を問わず「事務所ごと」に備え付けなければならず、帳簿を「一括して主たる事務所」に備え付けるとする本肢は誤りである。
*宅地建物取引業法49条、48条3項

2 正しい。宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿(ファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則18条3項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならないが、ここに「従業者」とは、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとされている(通達)。
*宅地建物取引業法48条3項

4 誤り。宅地建物取引業者は、帳簿を備え付けず、必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合、50万円以下の罰金に処せられる。

【じっくり解説】
平成22年 問29(2)
*宅地建物取引業法83条1項4号


【解法のポイント】本問は、帳簿及び従業者名簿に関する事項を問うものです。これを機会にまとめておいて下さい。そんなに難しいものではありません。