下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問47
【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 総面積10ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地ともよりの鉄道駅との間の距離として、その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの距離と最も遠い当該団地内の地点までの距離の数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。(改)
2 省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅については、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
3 私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
4 新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 1
1 正しい。団地と駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間は、取引する区画のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画を起点として算出した数値も表示することが必要である。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条8号
2 誤り。建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示は不当表示となる。そして、「省エネ住宅」とは,国土交通省によって定められている省エネルギー基準に基づくものであり、住宅の外気に接する部分の断熱性能を高めることにより,冷暖房エネルギーの使用量を抑えるような住宅をいい、単に省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されているだけでは、「省エネ住宅」とはいえない。
*不動産の表示に関する公正競争規約23条19号
3 誤り。分譲宅地においては、区画面積だけではなく、私道負担面積も表示しなければならないので、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であっても、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなければならない。
【類題】平成26年 問47(3)
【類題】平成26年 問47(3)
*不動産の表示に関する公正競争規約23条8号、同規約施行規則9条5号
4 誤り。事業者は、物件の価格等について、二重価格表示をする場合において、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。したがって、本肢でも不当表示になるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約20条
【解法のポイント】本問は公正競争規約の問題としては、難しい部類に入ると思います。公正競争規約は、やたら条文がおおいので、過去問に出ている範囲くらいでいいでしょう。