下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問32

【問 32】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格、最多価格帯及びそれぞれの区画数を表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

2 宅地建物取引業者が、高圧線下にある土地を販売する際、新聞折込ビラに高圧線下にある旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

3 宅地建物取引業者が、建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない土地に建てられている中古住宅を販売する際、新聞折込ビラに「道路位置指定無」と表示すれば、「再建築不可」と表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

4 宅地建物取引業者が、私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。分譲宅地の価格について、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば、不当表示となるおそれはない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条36号

2 誤り。土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条8号

3 誤り。建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条2号

4 誤り。分譲宅地においては、区画面積だけではなく、私道負担面積も表示しなければならない。
【類題】平成26年 問47(3)
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則別表第1第14号


【解法のポイント】不動産の表示に関する公正競争規約に関する問題としては、基本的なものではないかと思います。いずれの肢も再出題の可能性が大きいので、しっかり勉強しておくこと。