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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問24

【問 24】 都市計画に建築物の建蔽率を定める必要のない用途地域は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 第一種中高層住居専用地域

2 準工業地域

3 準住居地域

4 商業地域

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 定める必要がある。「第一種中高層住居専用地域」、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域には、都市計画で建築物の建蔽率を定めなければならない。
*都市計画法8条3項2号ハ

2 定める必要がある。第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、「準工業地域」、工業地域又は工業専用地域には、都市計画で建築物の建蔽率を定めなければならない。
*都市計画法8条3項2号ハ

3 定める必要がある。第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、「準住居地域」、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域には、都市計画で建築物の建蔽率を定めなければならない。
*都市計画法8条3項2号ハ

4 定める必要はない。第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域には、都市計画で建築物の建蔽率を定めなければならないが、商業地域には「都市計画」で建蔽率を定める必要はない。商業地域の建蔽率は、「建築基準法」で一律8/10と定められている。
*都市計画法8条3項2号ハ

【参考問題】宅建 平成13年 問17(1)