下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問25

【動画解説】法律 辻説法

【問 25】 区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。

ア 賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。

イ 賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。

ウ 賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ア・イ・ウ

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

ア 適切。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。つまり、管理費の支払義務は、賃貸人である区分所有者が負う。
*区分所有法19条

イ 不適切。賃借人のような占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*区分所有法46条2項

ウ 不適切。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。つまり、賃借人のような占有者の負う責任は過失責任であり、過失がないという免責事由があれば責任を負わない。
*民法717条1項

以上より、不適切なものは、イとウであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。少し考えるとすれば肢ウくらいのものですが、アとイさえ正確に判断できていれば、自ずと答えが出ます。