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都市計画法65条(建築等の制限)
【解説】
1.都市計画事業の事業地内における建築等の制限
さて、最後に都市計画事業の告示がありますと、実際に工事に入ります。したがって、この段階での規制は一番厳しくなります。工事の邪魔になることはできなくなります。
したがって、規制の対象は、「土地の形質の変更」「建築物の建築」「工作物の建設」だけでなく、「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」も許可の対象になります。
ここの重量5トンというのは、一応数字も覚えておいた方がいいと思います。