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都市計画法58条(建築等の規制)

【解説】

風致地区は、自然美を守るための地区です。第9条21項を参照して下さい。

この風致地区については、自然美を守るために建築等が制限されてきます。その規制は、「地方公共団体の条例」で行うという点を覚えておいて下さい。