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都市計画法53条(建築の許可)
【解説】
1.都市計画施設等の区域内における建築の規制
この部分は、「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」が対象になります。市街地開発事業だけでなく、「都市計画施設の区域」というのも入ってきます。都市計画施設も物件づくりが必要だから規制がかかっているわけです。
ここでは、「建築物の建築」が規制の対象になっていることに注意。市街地開発事業等予定区域と異なり、「土地の形質の変更」や「工作物の建設」は規制の対象になっていません。
許可が不要な場合というのは、市街地開発事業等予定区域と似ています。
第1項1号の「政令で定める軽易な行為」というのは、都市計画法施行令で「階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」とされていますので、「改築・移転」以外の「新築・増築」などは原則どおり許可が必要となります。これについては、さらに次条で解説します。